相続登記を怠ると10万円以下の過料に?

,

相続登記をしないと10万円!?

 相続人は不動産を相続で取得したことを知った日から3年以内に相続登記をすることが2024年4月1日に施行した改正不動産登記法で義務付けられました。正当な理由がないのに相続登記をしない場合、10万円以下の過料が科される可能性があります。遺産分割(相続人間の話合い)で不動産を取得した場合も遺産分割から3年以内に、遺産分割の内容に応じた登記をする必要があります。

 2024年4月以降に発生した相続の場合は、相続の発生を知った日から3年以内に申請する必要があり、相続の発生が2024年4月1日より前の場合は、27年3月末が登記期限になります。どちらの場合も正当な理由がなく登記を怠ると、10万円以下の過料が科されることになりました。

そもそも相続登記とは?

 相続登記とは土地・建物といった不動産の所有者が亡くなったときに被相続人(亡くなった人)から不動産を引き継ぐ人に名義を変更する手続きのことです。相続登記は、法務局の登記簿に記録されている不動産の所有権移転を反映させる手続きで、不動産の売却や担保設定、利活用などを行う際に必要となります。手続きが必要な理由は、相続登記を怠った場合に不動産の所有者が不明確になることで、争いが起きたり売買・賃貸などが自由にできなくなるなど不利益を被る可能性があるためです。

登記義務化の背景

 以前は不動産に関する所有権の登記は法的義務がなかったため、相続しても使い道がない土地や空き家、そもそも相続人があいまいなままになってしまっている不動産は、相続登記がされることなく放置されることが多くありました。その結果、現在国内には膨大な面積の「所有者不明不動産」が発生することになってしまいました

 相続が発生する段階になっても相続人があいまいなまま登記もされず、その結果、相続した人からさらに相続人が発生し、どんどん相続人が増えていって、本来の土地の所有者がわからなくなってしまった・・という経緯で所有者不明土地が大量に発生してしまったのです。そうして所有者不明になってしまった土地が増加していくことで、いざ公共事業や再開発の際に所有者に連絡が取れない、手続きに時間や費用が莫大にかかる、というデメリットにつながっていったのです。

 さらに、固定資産税の徴収も登記をもとに行われるため、相続はしているのに登記しているか未登記かで固定資産税の納税のある・なしが発生するという、土地所有者の間で不公平が生まれてしまっていることも問題でした。このような状態を背景に、国は相続登記の義務化を検討し、2024年4月から順次法律の改正が行われることとなったのです。

相続登記をしないと不動産活用も困難に

 相続登記をしないまま不動産を放置し、新たな相続が発生すると権利関係者が増え、登記申請の手続きが複雑になってしまいます。1回の相続で2〜3人の相続人が発生するだけでも、年数が経てば権利関係者が雪だるま式に増えてしまう可能性もあるでしょう。不動産を相続した場合には、自分の子供や孫世代に迷惑をかけないためにも、相続登記をすませておくことをおすすめします。

 相続登記がすんでいない土地は所有者が曖昧になりやすく、活用や売却も難しいことから、適切な管理が行われない可能性があります。また、相続登記をせずに放置すると、今後は過料がかかる恐れがありますし、相続不動産の活用や売却もできません

 そのため、不動産を相続した場合はできるだけ早く相続登記の準備を進めましょう。相続登記は自分で行う以外にも、司法書士に数万円程度で依頼することもできますが、何から始めてよいかわからない方も多いかと思います。そのような場合は当社にご相談いただければ適切なアドバイスを行うことが可能です。

 セカンドプラスでは、実家の空き家を賃貸物件として有効活用する方法をご提案しています。資産を最大限に活かし、将来的に家賃収入によって生活の安定や老後の資産形成に繋がるために様々なアドバイスやご提案を行っております。空き家の活用に困っている方・関心のある方は、無料の空き家現地調査を行っております。お気軽にご相談ください。


PAGE TOP