そもそも「空家等対策特別措置法」とは?
2015年に施行された「空家等対策特別措置法」によって自治体は、老朽化により危険な状態の空き家や、周囲へ衛生的な悪影響を及ぼす状態の空き家などを、「特定空家」に指定できるようになり、「助言⇒指導⇒勧告⇒命令」と段階的に空き家所有者へ改善を促します。その際、「助言」や「指導」といった比較的早い段階で空き家所有者が改善をおこなわず、「勧告」を受けると固定資産税が増額(住宅用地特例の解除)、その後の「命令」にも応じなかった場合は50万円以下の過料という罰則が科されてしまいます。しかし、すでに老朽化してしまった段階の放置空き家を、特定空家に指定し、所有者に改善を促したとしても、改善は非常に困難という実態がありました。
法改正で新設された「管理不全空家」ってなに?
令和5年12月の法改正により、「すでに危険な状態にある空き家」が指定の対象となる特定空家だけでなく、「今の状態のまま放置すれば、特定空家になる可能性のある空き家」に対しても、適正な管理を促す措置として「管理不全空家」という区分が新設されました。管理不全空家は特定空家よりも多くの空き家が該当する可能性があるため、空き家を所有する方にとって、ますます空き家管理の必要性が問われることとなりました。
(画像引用元) 国土交通省ホームページ
管理不全空家への指導に従わないとどうなる?
指導に従わず勧告を受けると、固定資産税の算出基準となる固定資産税評価額が6分の1に軽減され、住宅用地特例が適用されなくなります。つまり、土地の固定資産税が最大6倍となってしまう恐れがあるということです。今回の法改正における「管理不全空家の新設」は空き家を放置させないよう、所有者に適正な管理をより強く促すものとなっております。もし万が一、自治体から管理不全であると改善の要請があった際には、すぐに自治体に連絡し、現地状況の確認及び適切な対処を迅速におこなうことが重要です。空き家の適正管理は、少なくとも月一回は訪問し、建物や庭に異常がないかの確認やポスト清掃、不法投棄があれば回収するなどの作業が必要となります。しかし、ご自身で管理作業をおこなうのは、時間や体力などの大きな負担がかかりますので、ご自身で管理作業が難しい場合は私どもにご相談頂ければ何かしらの解決策が得られるかもしれません。まずは空き家を放置しないことが重要ですのでお気軽にご相談ください。
セカンドプラスでは、実家の空き家を賃貸物件として有効活用する方法をご提案しています。資産を最大限に活かし、将来的に家賃収入によって生活の安定や老後の資産形成に繋がるために様々なアドバイスやご提案を行っております。実家の空き家の活用に困っている方、関心のある方は、お気軽にご相談ください。